| ○はじめに |
ニュースを見ていると、「特殊法人の数を減らして・・」などと放送され、また私立の美術館では管理・運営(財)裏辺産業保存会なんて・・・コレはあるわけ無いけど、まあ、そんなものが目に飛びこんできます。一体、○○法人とは、どれだけの種類があるのか、そして、そもそも法人とは何なのか?などなど、今回は、そんなお話です。ちょっとつまらないかも知れないけど、基礎知識としてたたき込んでおいてね。
| 1.法人とは? |
法人とは、簡単に言えば「法律によって、人と認めた」ということですな。民法編の第1回で、権利の主体となれるのは(例:物を買ったり売ったり、それから裁判をおおこしたりなどなど・・)、人だけで、犬とか猫とか猿とか羊とか馬とかは、ダメダメ、と書きましたね。ところが、例え人でも、すべてのことを1人で出来るわけではありません。そこで、グループを作って、例えば団体というものが出来ます。仮に、この団体名を「裏辺研究所」としましょう。
裏辺研究所が出来れば、当然「裏辺研究所」の名前で取引したいですよね。だって、何かを契約する際、所長の名前や各所員の個人名で一々取引するのは面倒で、しかも個人相手なんて信憑性に欠ける。そこで、法律で特別にグループにも人と同じ権利を与えて、活動をしやすくしよう、というわけです。ただし、性別に関することなど、法人にとって意味のない権利は与えていません。
| 2.法人の種類 |
これがまあ、山ほどあって紛らわしい。混乱するかも知れませんが、見ていきましょう。
1.公的機関か私的機関かで分類
・公法人・・・国家的公共の事務の遂行に関わる目的の法人で、公法に準拠して設立(例:国、地方公共団体 これらも法人なのよ)
・私法人・・・私的な任務遂行のために、私法に準拠して設立(例:会社、私立学校)
2.公益か営利かで分類
・公益法人・・・慈善事業や、学術事業、宗教などを行うグループ(例:財団法人、学校法人 これらは、各種法律に基づいて設立)
・営利法人・・・商法で規定された法人(例:会社)
・中間法人・・・公益とまでは言えず、しかし営利とまでは言えない法人
3.人か財産か、どちらを相手にするかで分類
・社団法人・・・人が集まったグループに法人格を与えたもの(例:会社、学校法人)
・財団法人・・・手っ取り早く財産に法人格を与えたもの(例:私立美術館)
4.(図には書いていませんが)外国か日本かで分類
・外国法人・・・外国の法律で認められた法人が、日本でも活動する場合の法人
・内国法人・・・日本の法人のこと
| ○それぞれ、どうやったらなれるの? |
では次に、あなたが自分のグループを、財団法人として認めてもらいた〜い、という場合、どうしたらよいか、それぞれ見ていきましょう。
1.許可設立・・・(公益法人)担当の官庁が「O.K.よ」と、認める方法。この場合、官庁は「ダメヨ」も自由に言える。
2.準則設立・・・(営利の会社、労働組合、弁護士会)一定の法律の手続きを踏めば、必ず設立が可能。
3.認可設立・・・(各種協同組合、学校)上と同じだが、一応官庁が「O.K.」と認める形をとる。よほどの場合無い限り、「ダメ」は無し。
4.特許設立・・・(日本銀行、公団)特別な法律を元に作る。
5.その他・・・(地方公共団体・・・当然初めから法人です)(健康保険組合・・・国が強制的に作る)
ごめんね〜。この辺つまらないねえ・・。でも、取り敢えず基礎知識として入れておいてください。
ちなみに、NPO法人。認可設立の形式を取っているので、非常に設立がしやすい。そのため、慈善事業と偽り、宗教的な活動をしていたり、詐欺をしている団体もあるので、要注意してください。限られた少ない予算の中で頑張っている、真面目なNPO法人をバカにした、こういった悪質な団体は本当に許せない限りです。
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