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●恐るべしマイクロソフトの陰謀(笑) |
よくパソコンのソフトウェア等をインストールする際とか、そもそも何かを契約する際に、細かい使用条件や契約条件が並んでいますが、皆さんは読まれていますか? 私は滅多に読まずに「同意します」を選択する愚か者ですが、ちょっとマイクロソフトのMSNメッセンジャーver7.5をインストールをする際、ちょっと読んでみました。すると・・・。
21 著作権侵害のクレームの手続きと通知
米国連邦法 Title 17 の Section 512 (c) (2) に基づき、著作権侵害のクレームの通知は、サービス プロバイダの指定されたエージェントに送らなければなりません。以下の手続きに関連しないすべてのお問い合わせに対しては、何らの回答もありません。著作権侵害の通知に関する注意と手順については
"http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm" (英語) を参照してください。
米国連邦法 Title 17 の Section 512 (c) (2) ?
な、なんじゃこりゃ〜。
一体どんな法律なんでしょうね。恐ろしい使用条件に承諾させられていたら、どないしましょ。
・・・てか、英語力がないとなかなか調べようがないじゃないですかい!
天晴れ、さすがはマイクロソフト。やってくれます。こんちくしょう、何を書いていやがるんだ。